02.
概要
このセクションでは、第三者の法的要請に関する最新データを取り上げています。これはXの「特定の国におけるコンテンツの表示制限(「CWC」)ポリシー[1]に基づいて、コンテンツの強制的削除をXに求めるものです。
世界的な要請件数、特定されたアカウント、合計 コンプライアンス率の最新トレンドについても詳しく取り上げています。合計コンプライアンス率は、Xのすべての削除措置(表示制限されたアカウント、表示制限されたツイート、TOSに違反したアカウント)を組み合わせた、シンプルな測定基準です。
Xの活動は歴史上稀に見るCOVID-19パンデミックの影響を受けました。
前回報告書から顕著に変化した項目を以下にピックアップしています。
03.
分析
全体像
今回の報告期間中、Xは85,375アカウントを指定してコンテンツの削除を求める法的要請を42,220件受け取りましたこれは2012年に透明性に関するレポートを初めて発行して以来、Xが受領した法的要請の最大件数です。Xはこうした世界的な法的要請の31%に対して、報告されたコンテンツの一部または全部を表示制限または削除しました。
国別分析
この記録的数の法的要請は53か国から寄せられ、その中には初めてこの報告書に登場した、ハンガリー、ジャマイカ、台湾も含まれます。
請求件数上位国
法的要請の世界総数の96%は、請求国が次の5か国に集中しています(増加率が高い順)。日本、ロシア、韓国、トルコ、インド。
日本からの法的要請件数は当報告期間中59%増加し、世界総数の47%を占めました。
日本から寄せられた19,924件の削除請求の主な題材は、麻薬・向精神薬、わいせつ、資金融資に関する法律が関わるものでした。これに続くのがロシア(世界総数の21%)で、要請の54%は自殺教唆を禁止するロシアの法律に関係するものでした。続く韓国は、法的要請の世界総数の11%と、これまでの最高率に達しました。前回報告期間まで世界最大の法的要請国であったトルコは、今回の報告期間では4位(世界総数の10%)と、初めてトップスリー圏外になりました。インドは世界で5番目に多いコンテンツの削除請求を提出しました(法的要請の世界総数の7%)。ちなみに、インドからの法的要請で特定されたアカウント数は今回の報告期間に69%に増加しました。
認証済みジャーナリストと報道機関
世界各国の認証済みのジャーナリストと報道機関のうち158アカウントが333件の法的要請の対象となり、前回報告期間と比較して22%減少しました。その大半はインド(149件)とトルコ(142件)からの請求でした。
合計では以下の対応が講じられました。2000年情報技術(IT)法第69A条に基づきインドで2件のツイートの表示を制限、および1988年連邦共和国憲法第5章第X条に基づきブラジルで1件のツイートの表示を制限。残りの認証済みジャーナリストと報道機関アカウントについては、Xの表現の自由ポリシーの適用範囲であるため、何ら対応をとっていません。
Xは、認証済みのジャーナリストと報道機関が関わるトルコの裁判所命令に対し、その裁定が報道機関の表現の自由の保護に反することを根拠に、正式な異議申し立てを行いました。これらの異議申し立ては当報告期間中に一切認められませんでした。
Periscope
XはPeriscopeからコンテンツを削除する請求を3件受け取りました。この請求に関連するアカウントは合計3件でした。このうち2件は米国から、もう1件はトルコから提出されました。1つめのアカウントは児童の性的搾取を禁止するXのポリシーに基づき凍結されました。2つめのアカウントは違法または特定の規制物品・サービスポリシーに基づき消去されました。3つめのアカウントは強烈な身体的脅迫の投稿に対するXポリシーに基づき削除されました。
04.
コンテンツの表示制限
04.
コンテンツの表示制限
このデータには、Xがこの期間中に特定の国におけるコンテンツの表示制限(CWC)ツールを使用した結果、ツイートまたはアカウントの表示制限が適用された法的要請がすべて含まれます。Xは、許可された場合、特定されたアカウント所有者に報告し、コンテンツの表示制限に至る原因となった法的要請のコピーをLumenに一般公開しています。[2]
Xはこれまで法的要請に応えてCWCを次の18か国に適用しています。アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、フランス、ドイツ、インド、アイルランド、イスラエル、日本、オランダ、ニュージーランド、ロシア、シンガポール、韓国、スペイン、トルコ、英国。今回の報告期間中、Xは18か国中9か国のコンテンツに対し、アカウント単位またはツイート単位での表示制限を行いました。
例(対応する法的要請へのLumenのリンクを以下で利用可能[3])
06.
TOS違反
このセクションには、XのTOSに違反していることが確認されたため、特定のアカウントやツイートに対する法的要請に応じて、Xがそのコンテンツを削除したケースが含まれています。[5]Xでは社内のTOS違反を報告されたどのコンテンツも、当初の申し立てにかかわらず、再度見直してから評価しています。
Xは、当社TOSの違反があるかどうか法的要請を審査するにあたり、客観的なアプローチを採用しています。このため、該当報告者が訴訟当事者であるか、政府機関や執行機関・捜査機関当局の担当者であったとしても、XのTOSに基づき何らかの対応を図るかどうかには影響しませんでした。Xの対応には、表現の自由を徹底する当社のスタンスが反映されています。
例:
07.
大半のケースで対応拒否
このセクションでは法的要請を受けたものの、大半のアカウントまたはツイートがXのTOSに違反していないか、CWCによる表示制限に値しないと判断されたため、報告されたコンテンツの大半に対応措置をとらなかったケースを取り上げています。Xでは通常、表現の自由に関してXの価値観と一致し、国際連合が認めた原則に基づき保護される、報道価値のあるコンテンツや政治的発言には対応しません。
例:
02.
概要
このセクションには、欧州委員会(EC)が特定した 適格報告者 と非政府組織(「NGO」)による、現地法に基づく報告が含まれます。
世界的な要請件数、特定されたアカウント、合計コンプライアンス率、表示制限されたアカウント、表示制限されたツイート、アカウントのTOS違反に関する最新トレンドについても詳しく触れています。
前回報告書から顕著に変化した項目を以下にピックアップしています。
03.
分析
報告対象となったコンテンツはすべて、XのTOS違反の有無がまず審査され、違反が見つかった場合にプラットフォームから削除されます。コンテンツがXのTOSに違反していない場合は、報告法域の現地法に基づき表示制限が適用される可能性があるかどうかが審査されます。
適格報告者およびNGO
全般的に言って、Xに報告を提出したのは人権の保護と推進、人種差別、国粋主義、同性愛嫌悪などの問題防止に取り組む団体でした。Xは現在までに、ベルギー、フランス、ドイツ、オランダの適格報告者と提携関係を結んでいます。このほか欧州委員会(EC)は欧州のNGOを多数指名し、オンラインでの違法ヘイトスピーチの撲滅に関する行動規範の業界への導入状況を評価する支援をしています。
Xが適格報告者およびNGOから受け取った現地法に基づく報告件数は当報告期間中に19%増加し、請求対象となったアカウント件数は約7%増加しました。
例(対応する法的要請へのLumenのリンクを以下で利用可能[6])
04.
ドイツのネットワーク執行法
04.
ドイツのネットワーク執行法
ネットワーク執行法(Netzwerkdurchsetzungsgesetz、略称「NEA」)は、ドイツにて2018年1月1日より施行されている法律です。Xはこの法律に関する情報を透明性に関するレポートの本セクションで取り上げています。この法律に基づき表示制限されるコンテンツには、その他の国で用いられている現地法に盛り込まれたメッセージと同じメッセージが盛り込まれているためです。
Xはこの法律に従って、ユーザーまたは報告団体からの申し立てへの対応に関する報告書を、ドイツで年に2回発行する義務を負います。最近の報告書は、2020年7月に発行されました。報告期間は2020年1月1日~6月30日であり、ドイツの国別報告書からダウンロード可能です。
補足情報
今回の報告期間中に受け取った請求については、現在も進行中で報告時に対応が完了していない場合があります。
1件の請求で複数の削除対象が指定されている場合があります。たとえば、1件の請求で個々のツイートの削除が要求されることもあれば、ユーザーアカウント全体の削除を要求されることもあり、さらにそれら両方とも要求される場合もあります。
Xは、さまざまな理由で請求のすべてまたは一部に応じないことがあります。たとえば、X上でコンテンツを特定できていない請求には応じません。