米国

この報告書について

米国から提出された情報開示請求と削除請求に関するインサイトをご紹介します。

米国
 

01.  最新データ:情報開示請求

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02.

概要

このデータにはの件数、、および米国で提出されたこれらの請求に対応するが含まれます。また、米国の州または準州からの請求の大まかな内訳も記載されています(下記参照)。緊急要請と政府機関以外からの情報開示請求の詳細については、情報開示請求に関する報告書をご覧ください。[1]

 

03.

分析

の中で、米国から提出された政府機関による要求の割合は世界第1位となりました。米国の情報開示請求件数は、Xが2012年に最初に透明性に関するレポートを発行して以来、2020年下半期を除いて世界最大となっています。[2]

 

今回の報告期間では、世界全体のアカウント情報開示請求のうち20%が米国からのものでした。これらの請求は、世界中で全体の39%を占めます。米国からの情報開示請求のうち、Xが全面的または部分的に請求の割合は69%です。

 
ユーザーのプライバシー

ユーザーがプライバシーについて最も高い関心を抱いている種類の情報であることから、通常Xは、いかなるの開示にあたっても正式な捜索令状を要求しています。


ただし、まれな状況においては、適用法に従って捜索令状なしで米国でコンテンツを開示する場合があります。たとえば、生命の危機や深刻な身体的危害を伴う緊急事態が発生した場合、国家安全保障上の理由による特定の請求に応じる場合、またはアカウント所有者の合法的な同意がある場合です。また、Xは、米国の法律に則り、Xのゼロトレランスポリシーに従って、児童の性的搾取に該当するコンテンツを全米行方不明・被搾取児童センター(NCMEC)に報告します。

 

カリフォルニア州電子通信プライバシー法(CalECPA)

また、Xでは、2016年の初めに施行されたカリフォルニア州法であるCalECPA支持および解釈することによってユーザーのプライバシー保護への取り組みを強化しています。CalECPAは、カリフォルニア州政府機関が特定のアカウントデータを取得するために、連邦法の電子通信プライバシー法で確立された基準よりも厳しい基準を設けています。このため、カリフォルニア州の執行機関/捜査機関および政府機関は、XなどのプロバイダーにIPアドレスの開示を求める相当な理由が記載された令状を取得する必要があります。IPアドレスは、連邦法に基づく呼出状または裁判所命令によっても通常入手できます。[3]

 

Xに対しカリフォルニア以外の州および地域の政府機関によって発行されたIPアドレスを請求する呼出状や裁判所命令は、前回の報告期間では256件だったのに対し、本報告期間は256件でした。請求側はこれら請求のうち96件で、請求を完全に取り下げるか、IPアドレスの開示請求を取り下げました。

 

04.

場所ごとの内訳

04.

場所ごとの内訳

Xには連邦、州、地方の各当局からが寄せられます。以下の表はこれらの開示請求の分布をまとめたものです。開示請求があった州は、請求者の所在地に基づいています。

 

Xは、今回の報告期間中にニューヨーク州、カリフォルニア州、ウエストバージニア州から最も多くの請求を受けました。[4]

 

上位請求機関

今回の報告期間には、米国連邦捜査局(FBI)、米国司法省(DOJ)、および米国シークレットサービス(USSS)から提出された請求件数が上位を占めました。FBI、DOJ、およびUSSSは、過去7回の報告期間において、常に請求件数上位を占めています。

 
国からの請求数と州からの請求数

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群別分析

このセクションでは、今回の報告期間中に政府による情報開示請求の数が最も多かった10州の上位の郡にハイライトを当てます。請求者が拠点を置く郡は、請求者の住所に基づいて分類されています。

 

各地の当局がアカウントデータを請求する頻度についての分析情報を提供し、考え得る関連トレンドを引き続き明らかにしていくために、このレベルの情報を含めています。

 
 
呼出状

呼出状は最も一般的な法手続きで、Stored Communications Act(通信記録保管法)に基づいて発行されます。一般的に司法審査は不要で、通常はアカウントおよびIPログに関連づけられた電子メールアドレスなどの基本的な加入者情報の提供が求められます。ただし上述のように、Xは、CalECPAに従って、IPアドレスの開示にあたって州の執行機関/捜査機関が発行する捜索令状を要求することがあります。

 
裁判所命令

呼出状とは異なり、裁判所命令には司法審査が必要となり、命令は適切な裁判官によって発行される必要があります。命令の発行を申請する執行機関・捜査機関や政府機関は、呼出状の申請時よりも多くの情報を提供する必要があります。執行機関・捜査機関や政府機関は、連邦法2703(d)条による裁判所命令またはそれと同等の州法を伴って、トランザクション情報(ダイレクトメッセージの「差出人」、「宛先」、「日付」フィールドの情報など通信内容ではない部分)の提供を要求することがあります。Xには主に「2703(d)に基づく命令」が届きますが、その他の裁判所命令の種類については以下に記載します。

 
捜索令状

合衆国憲法修正第4条の規定により、司法による合理的な理由がなければ令状を発行してはならないことになっています。捜索令状を取得するために、政府は、独立した判断を下す裁判官または判事に対して、特定された場所に確証があると信じるに至る正当な事由があることを証明する必要があります。裁判官がこの種の訴状を発行するために、政府は重大な立証責任を果たす必要があり、令状にはケースに関する特定の事実が詳細に記載されている必要があります。通信内容(ツイート内容、ダイレクトメッセージ、Periscopeでライブ放送したコンテンツなど)の開示には、有効な令状が必要となります。

 
その他

上述のカテゴリーに属しない執行機関・捜査機関からの開示請求です。たとえば緊急開示要請や、その他正式な訴状を伴わないアカウント情報の開示要求などが含まれます。[5]

 
特定の種類の裁判所命令

刑事共助条約に基づく請求

刑事共助条約(MLAT)に基づく請求に応じて、犯罪捜査などの目的で米国外の裁判所または国際裁判所に協力するため、米国内の連邦地方裁判所がXにアカウント情報の提供を求める場合があります。[6]

 

その他の形式の国際的共助に基づき、米国政府が米国以外の政府を代理してXに情報の開示を要求する場合もあります。たとえば実際の条約で正式に規定されていない国々では、嘱託書または該当国間の共助合意に基づき、請求が発行される場合があります。また、米州機構の米州間共助条約やブダペスト条約(サイバー犯罪条約)、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約など、米国が署名、批准した多国間条約のもとで、MLATに基づく請求が発行される場合もあります。

 

  • 2021年7月1日~12月31日: 裁判所命令の4%が、MLATに基づく請求を通じて発行されたものであることが明らかになっています。要請国はオーストリア、デンマーク、エストニア、ドイツ、パナマ、トルコです。

ペンレジスタ/トラップアンドトレース命令

ペンレジスタ/トラップアンドトレース(PRTT)命令は、最長60日間、指定されたアカウントの将来の通信のメタデータを取得する権限を政府に与えるものです。これは、命令に署名された時点では存在していなかったデータをXが継続的に開示する必要があることを意味します。PRTT命令は、IPアドレス記録およびトランザクション情報(「差出人」、「宛先」、「日付」フィールドの情報など通信内容ではない部分)の開示をXに要求することがあります。XはPRTT命令によって、裁判所の許可がない限り、影響を受けるユーザーにPRTT命令の存在を通知することが禁じられています。[7]

 

  • 2021年7月1日~12月31日: Xが受け取った裁判所命令の10%がPRTT命令でした。
通信傍受命令

通信傍受命令は、指定されたアカウントの将来の通信情報とコンテンツを最長30日間取得できる権限を政府に与えます。現在までに、Xは犯罪に関わる有効な通信傍受命令を受け取ったことはありません。Xはリアルタイムの監視の要求を趣旨とする命令は受領したことはありますが、通信傍受法に則って発行されたものではなかったため、その命令には応じませんでした。ただし、それらの命令は他の種類の開示に関する法的要件を満たしている場合があるため、その内容に応じて集計結果に反映されています。PRTT命令と同様、通信傍受命令は秘匿条件付きであるため、裁判所の命令がない限り、影響を受けるユーザーにXがこのような命令の存在を報告することは通常禁じられています。

 
 

Xでは、捜査機関向けガイドライン法的請求に関するよくある質問に記載があるように、禁止されている場合または例外に該当する場合を除き、アカウント情報の開示請求の影響を受けるユーザーに報告するポリシーを以前から設けています。

 

Xは、関連する非開示命令、または報告しない他の理由がない場合に、影響を受けるアカウント所有者に開示前に報告しました。[8]

 

ただし、アカウント情報開示請求は、Xが元の法的請求についてアカウント所有者に報告することを、拘束力を持つ非開示命令を伴う場合が多くあります。

 

一部の非開示命令には非開示の期限が明記されていないことがあります。Xは通常、この種の無期限命令を受けた場合、非開示の要件に期間(90日など)を指定して命令を修正するよう要請します。

 

Xは合衆国法典第18編第2705(b)条のコンプライアンスに懸念がある場合や期限が規定されていない非開示命令に対しても、異議申し立てを繰り返してきました。2017年10月、米国司法省は、合衆国法典第18編第2705(b)条に基づく非開示命令の取得を求める連邦検事に対して、ガイダンスとなる覚書を発行しました。中でも重要なのは、検事は通常、非開示命令の期間を1年以内に制限し、非開示命令の申請には当該非開示命令について意味のある(雛型的なものではなく)個々の状況に応じ理由を提示すべきであるとガイダンスに記載されている点です。

 

07.

国家安全保障上の理由による請求

 
アメリカ合衆国国家安全保障書簡

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Xでは、過去の報告書と同様に、引き続き法廷で異議を申し立てている情報開示の法的な禁止(透明性に関して継続中のX v. Garland訴訟の最新情報については下記を参照)によって、国家安全保障上の理由による請求について非常に限られた情報のみを公開できます。

 

今回のレポートでは、非開示命令(NDO)の対象ではなくなった国家安全保障書簡(NSL)の受領数について情報を公開できます。NSLにおけるNDOは、、またはのいずれかによって解除されます。

 

今回の報告期間に、3件の報道禁止命令が解除されました。上記の表にも記載があるとおり、現在までに合計26通のNSLの非開示命令が解除されています。[9]Xでは、実数値の公開は、米国自由法に則って認められる大まかな数値範囲の報告よりはるかに意味のあることだと考えています(これらの報告制限は、上記NSLをはじめとする非開示要件の対象ではなくなった国家安全保障上の理由による請求には適用されません)。

 

Xは、こうした報道禁止命令の司法審査を要求するための法的メカニズムを引き続き活用していきます。さらに、Xは、犯罪および国家安全保障の両方との関連において、無期限の非開示命令は違憲であると全力で訴えています。Xは、司法審査を請求する都度、米国憲法修正第1条の法的判例を強固にする機会と捉えています。

 
X v. Garland訴訟

過去の報告書と同様、Xではこのほかに国家安全保障上の理由による請求を受け取っていたとしても、米国政府によって課されている制限のためそうした請求について報告していません。Xではこの問題についてX v. Garland訴訟で引き続き主張していきます。2020年4月17日、裁判所は略式判決に対する政府の申し立てを認め、Xの訴訟を棄却しました。Xは2020年6月15日にこの決定に対する上訴申し立てを行い、2020年9月24日に上訴趣意書を提出しました。Xの上訴を裏付けるアミカスブリーフとして、米国自由人権協会および電子フロンティア財団による参考資料が提出されました。米国政府は2021年3月1日に当該ブリーフを受けた答弁書(responsive brief)を提出しました。2021年8月10日、口頭弁論が行われ判決待ちの状態です。

 

Xは前述をはじめとするさまざまな取り組みを通じて、透明性の実現のために今後も尽力し続けます。新しい情報をお伝えできるようになったら、当報告書で公表いたします。

 

削除請求

2021年1月11日公開

 
 

02.

概要

このデータには、コンテンツの削除または表示制限を求める米国政府からの(および法的な資格を有する報告者によるその他の違法なコンテンツに関する申し立て)の数、これらの要請での数、および(Xルールへの違反による表示制限または削除)が含まれます。詳細については、削除請求に関する報告書をご覧ください。

補足情報

今回の報告期間中に受け取った請求については、現在も進行中で報告時に対応が完了していない場合があります。

 
情報開示請求

今回の報告期間中に受け取った請求については、現在も進行中で報告時に対応が完了していない場合があります。

1. 情報開示請求の件数は連邦政府によるものと州政府の訴状によるものが含まれます。開示請求があった州は、請求者の所在地に基づいています。

 

上述のデータには、国家安全保障上の理由による請求は含まれていません。現時点でXが法的に開示を許可されている国家安全保障書簡の詳細については、以下の「国家安全保障上の理由による請求」 セクションを参照してください。なお、このセクションにはX v.Garland(旧称X v. Lynch、Sessions、Barr)訴訟の最新情報と国家安全保障上の理由による請求に関する報告の透明性を追求するXの取り組みも記載されています。

2. X, Inc.の世界本社は米国カリフォルニア州サンフランシスコにあります。

3. FBIの国家警戒指令センター(The FBI National Threat Operations Center)はウェストバージニア州にあります。

4. カリフォルニアに拠点を置く企業として、Xはカリフォルニア以外の州または地域の政府機関には、カリフォルニア州裁判所における適切なIPアドレス請求に従うよう通常要求しています。その結果、Xでは、通常、呼出状または裁判所命令を取得していないカリフォルニア以外の州・地域の政府機関にIPアドレスを公開しておらず、幅広いXユーザーがCalECPAによる保護の恩恵を受けています。

5. 全令状法 - 全令状法とは、米国で1789年に施行された法律です。裁判所はこの法律に基づき、「該当する管轄区域のために必要または適切であり、法律の慣行と原理に従う」命令を発行できるようになります。政府は、この表見代理権をAppleとの訴訟において行使しました。現在まで、Xはこの権限に基づく命令を受け取っていません。

6. Xでは、以前は前回までのすべての報告書でMLATに基づく手続きを通じて発行された請求の包括的リストを掲載していました。今回、MLATのデータのみを含めるように、報告書のレイアウトを更新しました。履歴データを閲覧するには、ページ上部のドロップダウンメニューから前回までの米国の報告書をご覧ください。

7. Xでは、以前は前回までのすべての報告書で受け取ったPRTT命令を引き継いだ割合リストを掲載していました。今回、最新報告書に関するPRTT命令のデータのみを含めるように、報告書のレイアウトを更新しました。履歴データを閲覧するには、ページ上部のドロップダウンメニューから前回までの米国の報告書をご覧ください。

8. Xでは開示請求に応じて開示されたデータがない場合(開示または請求が不備ありとされる前に、請求者が請求を撤回した場合)は、通常ユーザーに報告しません。

 

Xのユーザーへの報告に関するポリシーに対するその他の例外には、緊急開示要請、児童の性的搾取またはテロに関する請求、または報告が逆効果となるその他の状況が含まれます。

9. これらの数値には、Xが司法審査を請求し、今回の公開時に非公開の期限が継続中であると裁判所が判断したNSLは含まれていません。

 
削除請求

今回の報告期間中に受け取った請求については、現在も進行中で報告時に対応が完了していない場合があります。

 

1件の請求で複数の削除対象が指定されている場合があります。たとえば、1件の請求で個々のツイートの削除が要求されることもあれば、ユーザーアカウント全体の削除を要求されることもあり、さらにそれら両方とも要求される場合もあります。

 

Xは、さまざまな理由で請求のすべてまたは一部に応じないことがあります。たとえば、X上でコンテンツを特定できていない請求には応じません。

 

「表示制限されたツイート」とは、ツイート単位で表示制限された個々のツイートを意味し、「表示制限されたアカウント」に含まれるツイート数はカウントされません。

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情報開示請求

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報告書には、2012年以降に法的請求を提出した国からの請求の集計に基づく概要が記載されています。

*こちらの地図で示される国のシルエットはあくまでも説明用であり、正確な国境を示すものではありません。